2022年4月から建物を解体・改修工事をする上で、事前調査の一つにアスベスト検査が必須となりました。アスベスト法が改正されたことによる影響ですが、その影響の一つに検査をする人は厚生労働大臣が定めた講習を修了していることが義務付けられており、有資格者のみが調査・検査を行わなければならなくなったのも事実です。安心して工事を行うためには信頼できる知識のある有資格者に調査を依頼することが必要となります。なお使用禁止が定められた2006年9月1日以降に設置された建物であっても、資格を持っている人が検査をすることは必須です。

とはいえ、どんな建物が必須となるのか、必須とならないものはあるのかなども確認しておかないと、依頼をするときにトラブルが発生する可能性があります。2022年時点では令和5年10月1日以降に着工される建築物の解体・改修工事から義務化となっていますが、それ以前から建築業界各社では自主規制によりアスベスト検査をしてきたという実績があるため、すでに多くの企業で事前調査の一つに取り組んでいるのが実情です。注意したいのは建築物のみが対象となっていることで、工作物に関しては対象外となります。工作物とは塀など屋根や柱がなくても建てられている物で、塀や独立している遊具などは対象です。

例えば公園のジャングルジムなどは工作物と定義されているため、有資格者が調査しなくても問題なく解体や改修工事をすることができます。